法令の改正に伴い平成19年1月4日(木)より、ATMから10万円を超える「現金によるお振込」はできなくなりました

2009年01月04日

法令の改正に伴い平成19年1月4日(木)より、ATMから10万円を超える「現金によるお振込」はできなくなりました。
平成19年1月4日以降、10万円を超えるお振込は、次のようなお取扱となりました。

現金でお振込を行う場合

ATMから10万円を超える「現金によるお振込」はできなくなります。
窓口にて、運転免許証、健康保険証などの本人確認書類をご提示のうえ、お振込ください。

預金口座を通じてお振込を行う場合

窓口で通帳と印鑑を使用したお振込や、提携金融機関のATMで当組合のキャッシュカードを使用したお振込については、従来の方法でお振込いただけます。