ご利用規定

大東京信組インターネット・モバイルバンキング規定(以下、「本規定」といいます。)は、お客さまが「大東京信組インターネット・モバイルバンキングサービス」を利用する場合の取扱いを明記したものです。
お客さまは、本規定のほか、当組合が別途定める各関連規定等の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、「大東京信組インターネット・モバイルバンキングサービス」を利用するものとします。

第1条 大東京信組インターネット・モバイルバンキングサービス

  1. 1大東京信組インターネット・モバイルバンキングサービス
    大東京信組インターネット・モバイルバンキングサービス(以下、「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人(以下、「お客さま」といいます。)が、パソコン、携帯情報端末等(以下、「モバイル端末」といいます。)を通じて当組合所定の取引を依頼した場合に、当組合がその手続を行うサービスをいいます(以下、パソコンおよびモバイル端末を総称して「端末機」といいます。また、パソコンを通じたインターネットによる取引を「インターネットバンキング」、モバイル端末を通じたインターネットによる取引を「モバイルバンキング」といいます。)。
  2. 2利用可能なサービス
    大東京信組インターネット・モバイルバンキングサービスは、残高照会、入出金照会、振込、振替、税金・各種料金の払込みその他当組合所定の取引を行うことができます。
  3. 3利用対象者
    本サービスの利用対象者は、当組合にお客さま名義の預金口座を保有し、当組合に当組合所定の申込書を提出し、当組合が利用を認めた方とします。なお、お客さまは電子メールアドレスを保有されている方に限らせていただきます。
  4. 4利用口座
    1. (1)お客さまは、①本サービスにより利用しようとするお客さま名義の預金口座を利用して、②利用口座のうちお客さまが特に指定する口座を代表利用口座として、当組合所定の書面によりお届けください。なお、利用口座として登録できる口座数は当組合所定の口座数とします。
    2. (2)利用口座の追加、削除、および代表利用口座の変更については、当組合所定の書面によりお届けください。
    3. (3)サービスによっては、一部利用できない取引、口座等があります。
  5. 5利用時間
    1. (1)本サービスの利用時間は、当組合が別途定めた時間内とします。なお、サービス内容により利用時間が異なる場合があります。
    2. (2)前号の時間内にかかわらず、臨時のシステム調整等の実施により、本サービスの全部または一部がご利用できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  6. 6利用限度額
    1. (1)本サービスの1日当りの振込・振替の利用限度額は、当組合が別途定めた限度額内で、お客さまが当組合に届け出た上限金額内とさせていただきます。
    2. (2)前号にかかわらず、利用限度額を変更する場合があります。この場合、お客さまの利用限度額を変更することができます。なお、変更後の本サービス利用限度額がお客さまの利用限度額より引き下げられた場合は、本サービス利用限度額に変更されたものとして取扱いますので、あらかじめご了承ください。
  7. 7手数料
    1. (1)本サービスの利用にあたっては、当組合所定の利用手数料を当組合所定の日に代表利用口座より引落しいたします。
    2. (2)本サービスによる振込、振替、振込の組戻しおよび変更等については、当組合が別途定めた振込手数料、振替手数料、組戻手数料等をいただきます。
    3. (3)前号の手数料は、お客さまが指定する口座から、当組合の普通預金(無利息型普通預金を含む)規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、納税準備預金規定、当座勘定規定にかかわらず、通帳および払戻請求書もしくは当座小切手の提出を受けることなしに引落すものとします。

第2条 本人確認

  1. 1パスワード等
    1. (1)本サービスの利用には、ログインID、ログインパスワード、確認用パスワード(以下、「パスワード等」といいます。)が必要になります。
    2. (2)当組合がお客さまに本サービスの利用を認めた場合に、「初回ログインパスワード」を発行し、これを記載した「手続完了のお知らせ」をお客さまの届け出住所宛に簡易書留郵便(転送不要扱い)にて郵送します。
    3. (3)お客さまがインターネットバンキングを初めてご利用する際は、当組合所定の申込書にあらかじめ届け出た「代表利用口座」、「仮確認用パスワード」と当組合から郵送でお知らせした「初回ログインパスワード」にて「ログインID」をお客さま自身で設定してください。
    4. (4)前号の「ログインID」登録後、引続いて「初回ログインパスワード」、「仮確認用パスワード」の変更をお客さま自身で行ってください。この変更手続により「ログインパスワード」、「確認用パスワード」の設定がされます。
    5. (5)モバイルバンキングの初回ご利用時には、本サービスの開始を登録してからご利用してください。なお、インターネットバンキングで「初回ログインパスワード」、「仮確認用パスワード」の変更がお済みでない場合は、モバイルバンキングで「ログインパスワード」、「確認用パスワード」の設定をしてください。
    6. (6)第4号または前号で設定した「ログインパスワード」、「確認用パスワード」は、インターネットバンキング、モバイルバンキングで共通に使用いたしますのでどちらか一方で行ってください。
    7. (7)パスワード等は生年月日や電話番号、同一文字・数字等他人から推測されやすい番号等の指定は避けるとともに、第三者に知られないように厳重に管理してください。
    8. (8)お客さま宛に簡易書留郵便(転送不要扱い)で通知した「初回ログインパスワード」記載の「手続き完了のお知らせ」が不着等の理由で当組合に返戻された場合など、「手続完了のお知らせ」がお手元に届いていない場合は当組合まで連絡ください。なお、当組合所定の期間内に連絡がないなど、当組合の責によらず「手続完了のお知らせ」がお客さま宛に届かなかった場合は、本サービスのお申込がなかったものとして取扱います。
  2. 2本人確認手続
    1. (1)当組合は端末機から通知されたパスワード等と、当組合に登録されているパスワード等との一致を確認する事により本人確認を行います。
    2. (2)前号の方法に従って本人確認を行い取引を実施した場合は、パスワード等につき不正使用その他の事故があっても当組合は当該取引を有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について一切の責任を負いません。
    3. (3)第1号の規定にかかわらず「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯収法)に基づき、一旦当組合が受付けたお取引でも、お取扱いできない場合があります。
  3. 3パスワード等の管理
    1. (1)パスワード等は、お客さま自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないでください。なお、当組合役職員(当組合が本サービスに関する業務を委託する関連役職員を含みます。)からお客さまにパスワード等をお尋ねする事はありません。
    2. (2)お客さまがお取引の安全性を確保するために、パスワード等は一定期間毎あるいは不定期に変更するようにしてください。パスワード等につき盗用または不正使用その他の恐れがある場合は、直ちにパスワード等の変更をしてください。
    3. (3)パスワードの変更は、インターネットバンキングまたはモバイルバンキングにログインし、当組合所定の変更画面で新旧パスワード等を入力することにより行うことができます。当組合が受信した旧パスワード等と、当組合に登録されているパスワード等が一致した場合に、当組合は正当なお客さまからの依頼とみなし、新パスワード等への変更を行います。
    4. (4)お客さまがパスワード等を失念した場合(「初回ログインパスワード」を記載した「手続完了のお知らせ」を含みます。)には、直ちに当組合に連絡のうえ所定の手続をとってください。
  4. 4利用の停止および再開
    1. (1)携帯電話等の機器の紛失・盗難があった場合、または本サービスの利用を一時的に停止する場合は、直ちに当組合に連絡のうえ所定の手続をとってください。
    2. (2)パスワード等が当組合所定の回数以上、誤って入力があった場合、当組合は本サービスの利用を停止します。
    3. (3)前各号により利用停止となったサービスの利用再開を希望する場合は、当組合所定の方法によりお届けください。

第3条 照会サービス

  1. 1利用口座の残高照会および入出金明細照会等の口座情報を得ることができるサービスです。
  2. 2照会サービスの依頼方法は、当組合の定める方法および手順に基づくものとします。
  3. 3当組合で受信した利用口座、パスワード等が当組合に登録されている利用口座、パスワード等と一致した場合に当組合は送信者をお客さま本人とみなし、受信電文を正当なものとみなします。
  4. 4お客さまからの依頼に基づいて当組合が返信した照会結果は、残高や入出金明細等を当組合が証明するものではなく、返信後であっても訂正依頼、その他相当の事由がある場合には、お客さまに通知することなく、変更または取消をすることがあります。当組合はこのような変更または取消のために生じた損害について一切の責任を負いません。
  5. 5照会サービスにおいて、当組合が回答する内容は、照会時点での最新の情報が反映されない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

第4条 資金移動(振込・振替)サービス

  1. 1資金移動(振込・振替)サービスの内容
    資金移動(振込・振替)サービスは端末機を用いたお客さまからの依頼に基づき、利用口座の中から当組合所定の預金種類口座のうち、お客さまが引出口座として指定する口座(以下、「引出口座」といいます。)よりお客さまが指定する金額と振込手数料を引落し、お客さまが指定する当組合本支店または当組合以外の金融機関国内本支店の預金口座宛に、振込または振替を行うサービスです。
  2. 2契約の成立
    1. (1)当組合で受信した利用口座、パスワード等が当組合に登録されている利用口座、パスワード等と一致した場合に、当組合は送信者をお客さま本人とみなし、受信電文を正当なものとみなします。
    2. (2)当組合はお客さまからのご依頼の内容を当組合所定の方法でお客さまに確認いたしますので、お客さまはその内容が正当であることを確認のうえ、当組合所定の方法により取引の依頼を当組合に送信します。お客さまからのご依頼に基づく契約は、当組合が送信者をお客さま本人とみなし、この受信を正当なものとみなした時点で成立するものとします。
    3. (3)振込・振替を行う場合は、当組合所定の時間内に送信してください。お客さまが当日中に振込・振替を行う場合は、当日扱いの当組合所定の時間内に送信してください。
      これ以外の時間に送信依頼のものについては、全てお客さまが振込日として指定した振込・振替予約として受付け、お客さまが指定する金額と振込手数料の合計額は、振込指定日当日、引出口座から引落し処理を行います。
  1. 3取引金額の引落し
    引出口座からの取引金額の引落しは、当組合の普通預金(無利息型普通預金を含む)規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、納税準備預金規定、当座勘定規定にかかわらず、通帳および払戻請求書もしくは当座小切手の提出は不要とし、当組合所定の方法により取扱います。
  2. 4取引不成立
    本項第1号から8号のいずれかに該当する場合は、当該依頼に基づく取引は不成立となります。また、この場合、当組合はお客さまに対して特に通知いたしませんので、本条第6項の定めに従って、お客さまご自身で取引の成否を確認してください。この取扱いにより、お客さまに損害が生じた場合であっても、当組合の責に帰すべき場合を除き、当組合は一切の責任を負いません。
    1. (1)当組合での資金移動サービスの手続時、取引金額(振込金額と振込手数料)が引出口座より払い戻すことのできる金額(総合口座取引の当座貸越を利用して払い戻すことのできる金額を含みます。)を超えるとき
    2. (2)引出口座、または入金指定した当組合の口座が解約済のとき
    3. (3)お客さまから引出口座へ支払停止の届けがあり、それに基づき当組合が所定の手続を行ったとき
    4. (4)お客さまが入金指定した当組合の口座に入金停止の届けがあり、それに基づき当組合が所定の手続を行ったとき
    5. (5)差押等やむを得ない事情があり、当組合が支払あるいは振替・振込を不適切と認めたとき
    6. (6)停電、故障等により取扱いができないとき
    7. (7)やむを得ない事情があり、当組合が取扱いを不適当または不可能と認めたとき
    8. (8)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯収法)に基づく本人確認が行えなかったとき
  1. 5取引処理が不能となった場合
    前項のほか、入金指定口座不存在などの理由で振込先の金融機関から振込資金が返却されたとき、または振込先の金融機関に振込資金が到着しなかったときなど、振込取引やその他の資金移動サービスの取引において入金指定口座への入金ができない場合は、当組合はお客さまの承諾なしに、当該振込額あるいはその他の資金移動サービスに関わる取引金額を、当組合所定の方法により当該取引の引出口座へ戻し入れます。この場合、引落し済みの手数料(振込手数料等)は返金いたしません。
  1. 6取引内容の確認
    この取扱いによる取引後は、速やかに普通預金通帳等への記帳、または当座勘定照合表、または本サービスの照会サービス等により取引内容を照合してください。万一、取引内容および残高等に相違がある場合は、当組合のコンピュータに記録されていた内容を正当なものとして取扱うものとします。

第5条 料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」

  1. 1料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下、「料金等払込み」といいます。)は、当組合所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下、「料金等」といいます。)の払込みを行うため、お客さまが端末機より当組合のインターネット・モバイルバンキングを利用して、払込資金を登録いただいている利用口座から引落とす(総合口座取引規定に基づき当座貸越により引落とす場合を含みます。以下同じです。)ことにより、料金等の払込みを行う取扱いをいいます。
  2. 2料金等払込みをするときは、当組合が定める方法および操作手順に従ってください。
  3. 3お客さまの端末機において、収納機関から通知された収納機関番号、お客さま番号(納付番号)、確認番号その他当組合所定の項目を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当組合に依頼してください。但し、お客さまが収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当組合のインターネット・モバイルバンキングに引継がれます。
  4. 4前項本文の照会または前項但書きの引継ぎ結果としてお客さまの端末機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、お客さまの利用口座、パスワード等当組合所定の項目を正確に入力してください。
  5. 5当組合で受信したお客さまの利用口座、パスワード等と当組合に登録されているお客さまの利用口座、パスワード等との一致を確認した場合に、お客さまの端末機の画面に申込みしようとする内容が表示されますので、お客さまはその内容を確認のうえ、当組合所定の方法で料金等払込みの申込みを行ってください。
  6. 6料金等払込みにかかる契約は、当組合が当組合所定の方法で申込み内容を確認して、払込資金を利用口座から引落した時に成立するものとします。
  7. 7次の場合には料金等払込みを行うことができません。
    1. (1)停電、故障等により取扱いできないとき
    2. (2)申込内容に基づく払込金額に当組合所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点においてお客さまの利用口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超えるとき
    3. (3)1日あたりの利用金額が、お客さまが設定した限度額を超えるとき
    4. (4)お客さまの利用口座が解約済のとき
    5. (5)お客さまから利用口座に支払停止の届けがあり、それに基づき当組合が所定の手続を行ったとき
    6. (6)差押等やむを得ない事情があり、当組合が支払を不適当と認めたとき
    7. (7)収納機関から納付情報または請求情報について所定の確認ができないとき
    8. (8)当組合所定の回数を超えてパスワード等を誤ってお客さまの端末機に入力したとき
    9. (9)その他当組合が必要と認めたとき
  8. 8料金等払込みにかかるサービスの利用時間は、当組合が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当組合の定める時間内でも利用できないことがあります。
  9. 9料金等払込みにかかる契約が成立した後は、料金等払込みの申込を撤回することができません。
  10. 10当組合は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続の結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
  11. 11収納機関からの連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。
  12. 12当組合または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当組合または収納機関所定の手続を行ってください。
  13. 13料金等払込みにかかるサービスの利用にあたっては、当組合所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。
  14. 14前項の利用手数料は、お客さまの指定する口座から、通帳および払戻請求書の提出なしで引落されるものとします。

第6条 届出事項の変更等

  1. 1氏名、住所、電話番号、印鑑、利用口座、電子メールアドレス等届出事項に変更がある場合は、当組合所定の方法により直ちに当組合に届け出てください。この届出の前に生じた損害について当組合は一切の責任を負いません。
  2. 2届出のあった住所あてに当組合が通知または送付書類を郵送した場合には、延着または到着しなかったときでも通常到着すべきときに到達したものとみなし、それにより生じた損害について当組合は一切の責任を負いません。
  3. 3届出のあった電子メールアドレス宛に当組合が電子メールを送信した場合には、通信事情などの理由により延着または到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到着したものとみなし、それによって生じた損害について当組合は一切の責任を負いません。

第7条 取引履歴の保存

  1. 当組合は、お客さまが本サービスを利用して行った取引履歴を記録し、電磁的記録等により、相当期間保存いたします。

第8条 顧客情報の取扱い

  1. 本サービスの利用に関し、当組合はお客さまの情報を本サービスの提供に必要な範囲に限り、当組合の役職員、または当組合が業務を委託するその他の第三者に処理させることができるものとします。
    また、当組合は、法令、裁判手続その他の法的手段、または監督官庁により、お客さまの情報の提出を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。

第9条 譲渡・質入等の禁止

  1. 本サービスに基づくお客さまの権利は、譲渡、質入、または第三者への貸与等できません。

第10条 契約期間

  1. この契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とします。また、お客さま、または当組合から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとし、以降毎年同様に継続することといたします。

第11条 解約等

  1. 1この契約は、当事者の一方の都合で何時でも解約することができます。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合所定の書面によるものとします。また、お客さまが本サービスにおける代表利用口座の口座解約を行った場合は、自動的に本サービスも解約されるものとします。
  2. 2前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引で未完了のものが残っている場合等、当組合が必要と認める場合には、即時に解約できない場合があります。
  3. 3第1項の規定により、当組合の都合でこの契約を解約したときは、郵送、電子メール送信等でお客さま宛に通知いたします。解約によって生じた損害について当組合は一切の責任を負いません。
  4. 4お客さまが次の各号のひとつでも該当する場合は、当組合は何時でもお客さまに通知することなく本契約を解約もしくは本契約に基づくサービスの一部または全部の提供を停止することができます。
    1. (1)お客さまが当組合に対して負担する債務の一部でも履行を遅延したとき
    2. (2)お客さまに相続の開始があったとき
    3. (3)お客さまが本規定や当組合との他の取引約定に違反した場合など、当組合が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき
    4. (4)1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき
    5. (5)住所変更の届出を怠るなど、お客さまの責めに帰すべき事由によって、当組合においてお客さまの所在が不明となったとき
    6. (6)支払停止または破産、民事再生手続開始もしくはその他これに類する法的手続きの申立等があったとき

第12条 届出印

  1. 1本サービスにかかる届出および届出事項の変更、解約等には、あらかじめお届けの印鑑を使用してください。
  2. 2当組合は諸届その他の書類に使用された印影を、お届けの印鑑と相当な注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いをした上は、それらの書類につき偽造、変造、その他の事故があってもそのために生じた損害について当組合は一切の責任を負いません。

第13条 免責事項

  1. 1端末機等の障害、通信機器およびコンピュータ等の障害ならびに回線障害、電話の不通により、お取引の取扱いが遅延または不能となった場合、もしくは本サービスに関して当組合から送信した情報の表示または伝送が遅延もしくは不能となった場合、それにより生じた損害について当組合は一切の責任を負いません。
  2. 2当組合が、本規定に記載された本人確認方法により本人からの依頼として取扱いを受け付けたうえは、パスワード等に偽造、変造、盗難その他の事故があっても、それにより生じた損害について当組合は一切の責任を負いません。
  3. 3当組合が発行した「初回ログインパスワード」が記載された「手続完了のお知らせ」をお届けの住所宛に郵送により通知を行う際に、郵送上の事故等、当組合の責めによらない事由により第三者がお客さまのパスワード等を知り得たとしても、そのために生じた損害について当組合は一切の責任を負いません。
  4. 4災害・事変等当組合の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、サービスの取扱いが遅延したり不能となった場合、それにより生じた損害について当組合は一切の責任を負いません。
  5. 5お客さまが当組合所定の方式で届け出た電子メールアドレスが、当組合の責による場合を除き、お客さま以外の第三者のアドレスになっていたとしても、それにより生じた損害について当組合は一切の責任を負いません。
  6. 6本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本規定第7条にて定める当組合保存の電磁的記録等の取引内容を正当なものとして取扱います。

第14条 サービス種類・内容の改廃

  1. 1この契約におけるサービス種類・内容は当組合の都合で改廃することがあります。また、サービス改廃のために、一時的に利用を停止させていただくことがあります。
  2. 2利用時間、限度額、手数料等は、当組合の都合で改廃することがあります。

第15条 規定等の変更

  1. 1本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当組合ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  2. 2前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

第16条 規定の準用

  1. 1本規定に定めのない事項については、当組合の普通預金(無利息型普通預金を含む)・貯蓄預金・納税準備預金共通規定、普通預金(無利息型普通預金を含む)規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、納税準備預金規定、当座勘定規定、当座勘定貸越約定書、振込規定等に従います。
  2. 2本規定において定義のない用語で、上記各規定に定義のある用語については、かかる定義の意味を有するものとします。

以上

令和2年7月 改定