犯罪収益移転防止法の改正に伴うお取引時の確認について
2013年03月28日
「犯罪収益移転防止法」の改正について
当組合では、犯罪収益移転防止法(以下「同法」という。)にもとづき、口座開設等の際に、お客さまの氏名、住所、生年月日について確認させていただいておりますが、平成25年4月1日より同法の改正に伴い、取引を行う目的、職業・事業内容、実質的支配者の確認が必要になりました。 ご理解、ご協力をお願いいたします。
確認事項と確認書類について
追加:平成25年4月1日から追加された確認事項
個人のお客さま(※1)
確認事項 | 確認書類(原本の提示をしていただきます) |
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氏名、住所、生年月日 | 運転免許書、各種健康保険証、旅券(パスポート)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、在留カード、住民基本台帳カード(写真付)等 |
お取引の目的追加 | (窓口等で確認させていただきます) |
職業追加 |
法人のお客さま(※2)
確認事項 | 確認書類(原本の提示をしていただきます) |
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名称、本店または主たる事務所の所在地 | 登記事項証明書(※3)、印鑑登録証明書等 |
来店された方の氏名・住所・生年月日等 | 上記の「個人のお客さま」に記載されている確認書類に加え、社員証等により法人のお客さまのために取引を行っていることを確認させていただきます。 |
事業内容追加 | 登記事項証明書(※3)、定款等 |
お取引の目的追加 | (窓口等で確認させていただきます) |
実質的支配者の有無・氏名・住所・生年月日(※4,5)追加 |
- ※1ご本人以外の方が来店された場合は、来店された方の氏名・住所・生年月日とあわせて、ご本人のために取引を行っていることを書面等で確認させていただきます。
- ※2国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業等については一部確認事項が異なる場合があります。
- ※3登記事項証明書を提示された場合は、複数の確認事項で使用いたしますが、1通のみで結構です。
- ※4実質的支配者とは、株式会社などは「議決権」が25%を超える全ての方(「議決権」が50%を超える場合は、その方のみ)。これ以外の合名・合資会社、一般社団・財団法人、医療法人などは、代表権のある方。
- ※5実質的支配者の方が法人の場合は、その法人の名称および主たる事務所の所在地を確認させていただきます。
お客さまへの確認が必要な取引
- 1口座開設、融資取引、貸金庫、保護預かりの開始取引
- 210万円超の現金振込、持参人払式小切手による現金の受け取り
- 3200万円超の現金、持参人払式小切手の受払い等
これらの取引以外にも、お客さまに確認させていただく場合があります。
お客さまへのお願い
- 1 過去に確認させていただいたお客さまについても、今回追加された取引の目的や職業・事業内容等を確認させていただきます。
- 2上記事項の確認ができない場合は、お取引が出来ない場合があります。
- 3詳しいことは、窓口にお問い合わせください。