取引時確認に関するお願い

当組合では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「同法」といいます)」により、口座開設 等の際に、本人確認書類のご提示、お取引を行う目的、ご職業(事業内容)などの確認(「取引時確認」と いいます)をさせていただいておりますが、同法の改正により、平成28年10月1日からお取り扱いが一 部変更となっております。
お客さまにはお手数をおかけしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

取引時確認における確認事項および必要な確認書類

  • ※1代理人の方が来店される場合には、代理人の方の「氏名・住所・生年月日」とあわせて代理権限の確認が可能な書類のご提 示をお願いします。
  • ※2携帯電話の領収書は除きます。
  • ※3外国PEPs(Politically Exposed Persons)とは、外国の高位の政治家、政府高官、司法官、軍当局者等、特に公的な機能 を任されている(過去に任されていた場合も含む)個人、またはその親族をいいます。
  • ※4事業内容等の確認のため、同法で定められた書類(上記)以外の書類のご提示をお願いすることがございます。また、国、 地方公共団体、上場企業等については一部取扱いが異なる場合がございます。
  • ※5同法にもとづき登記事項証明書をお持ちになる場合、確認事項は複数ございますが、1通のみで結構です。
  • ※6実質的支配者に該当する方は、法人の形態により異なります。恐れ入りますが、 こちら[PDF:174KB] をご確認ください。

確認が必要なお取引

  1. 1新規預金口座の開設、貸金庫、保護預りの取引開始
  2. 210万円を超える現金振込、持参人払式小切手による現金の受け取り
  3. 3200万円を超える現金、持参人払式小切手の受け払い
  4. 4融資取引

これらのお取引以外にも、お客さまに確認させていただく場合がございます。

お客さまへのお願い

  • 過去に確認させていただいているお客さまにおかれましても、平成28年10月1日以降に口座を開設されるときや融資を受けられるときには、改めて取引時確認をさせていただく場合がございますので、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
  • 次の場合には、過去に確認させていただいたお客さまにつきまして、上記事項の再確認をお願いいたします(その際には、当初ご提示いただいた本人確認書類以外の確認書類のご提示をお願いいたします)。
    また、200万円を超える財産の移転を伴うお取引の場合には、源泉徴収票・確定申告書、貸借対照表、損益計算書等により、お客さまに資産・収入の状況を確認させていただく場合がございます。
    • お取引の名義人になりすましている疑いがある場合
    • 「氏名・住所・生年月日・職業・取引を行う目的」等を偽っている疑いがある場合
    • 特定の国に居住・所在している方との取引を行う場合
    • 外国政府等において重要な公的地位にある方等に該当することが判明した場合
  • 取引時確認が行えない場合、お取引が出来ない場合がございます

詳しくは窓口までお問い合わせください。